相手が無くした、借用書の証明
2014.02.26 Wednesday
Q.6年前にヤミ金に借り入れをしました。
やっとの思いで返しきりましたが、借用書が無くなったと言って返してくれません。
しかも、借用書には相手(借りた相手)の名前が書いてなく、僕はそれに自分の名前を書いて判子も押してしまいました。その借用書に違う名前を書かれてしまったらその人にまた、返済しなくてはならないのでしょうか??
また解決方法はありますか??
教えて下さい
A.その借用書に違う名前を書かれてしまったらその人にまた、返済しなくてはならないのでしょうか??
その人に借りたわけではないでしょうから,返済する必要はないでしょう。
また解決方法はありますか??
また闇金から請求がくれば,あるいはその借用書を巡りトラブルとなるようなら弁護士に相談されてください。
弁護士が入れば通常闇金からの催促はとまります。
<引用元:弁護士ドットコム>
やっとの思いで返しきりましたが、借用書が無くなったと言って返してくれません。
しかも、借用書には相手(借りた相手)の名前が書いてなく、僕はそれに自分の名前を書いて判子も押してしまいました。その借用書に違う名前を書かれてしまったらその人にまた、返済しなくてはならないのでしょうか??
また解決方法はありますか??
教えて下さい
A.その借用書に違う名前を書かれてしまったらその人にまた、返済しなくてはならないのでしょうか??
その人に借りたわけではないでしょうから,返済する必要はないでしょう。
また解決方法はありますか??
また闇金から請求がくれば,あるいはその借用書を巡りトラブルとなるようなら弁護士に相談されてください。
弁護士が入れば通常闇金からの催促はとまります。
<引用元:弁護士ドットコム>
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エストリーガルオフィスは相談者の立場になって解決まで全力サポートしてくれます。
今すぐ相談するなら無料相談ダイヤル(通話無料)がオススメです。
0120-566-276
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闇金融資の被害について
闇金は多重債務者や生活保護者、年金暮らしの高齢者など、正規の貸金業者では借りにくい人をターゲットに、少額を融資し、多額の利息を払わせ続けます。
返済が滞ると催促の電話が自分だけではなく、知らせてしまった家族や勤務先までかかってきます。
闇金の借金は原則元金すら返済の必要はありませんが、すでに何度か支払いをしている場合、弁護士や司法書士が連絡すると取り立てが止まるケースがほとんどです。
ただ相談先によっては二次被害的なこともありますので、ヤミ金対応の専門家に相談することをおすすめします。