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2016.01.25 Monday

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    増加傾向にある手口 偽装質屋

    2013.09.25 Wednesday

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      質屋を装い違法な貸し付けをしたとみられる「偽装質屋」事件で、県警は25日、博多区の質屋運営会社「ダイギンエステート」「恵比寿」両社の経営者(62)ら3被告=いずれも貸金業法違反(無登録営業など)と出資法違反(超高金利受領)の罪で起訴=と、2社の元店長2人=3被告と同じ容疑で逮捕されたが不起訴処分=の計5人を貸金業法違反(無登録営業)、出資法違反(超高金利受領)容疑で福岡地検に追送検した。
      容疑は、県知事らの登録を受けずに貸金業を営み、昨年2月と9月、飯塚市の70代女性と久留米市の70代男性2人に、ほとんど無価値のネックレスや指輪などを質入れさせて現金を貸し付け、出資法の上限金利(年20%)を超える利息(女性から2万4000円、男性2人から計11万2000円)を得たとしている。3人は元々独立行政法人福祉医療機構から年金を担保に借金しており、その返済のため借りたという。

      (毎日新聞7月26日より抜粋。一部編集しています。)

      最近になって増えた闇金の手口がこの『偽装質屋』です。

      高齢が理由で消費者金融から融資を受けられない年金受給者をターゲットにしている業者で、上記のような方法で法外な金利を得ているそうです。
      特に高齢者の利用が目立つのは他の手口と若干異なります。

       
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      闇金融資の被害について

      闇金は多重債務者や生活保護者、年金暮らしの高齢者など、正規の貸金業者では借りにくい人をターゲットに、少額を融資し、多額の利息を払わせ続けます。 返済が滞ると催促の電話が自分だけではなく、知らせてしまった家族や勤務先までかかってきます。 闇金の借金は原則元金すら返済の必要はありませんが、すでに何度か支払いをしている場合、弁護士や司法書士が連絡すると取り立てが止まるケースがほとんどです。 ただ相談先によっては二次被害的なこともありますので、ヤミ金対応の専門家に相談することをおすすめします。